ソーラーシステムの補助金制度への申請条件について
ソーラーシステム補助金制度の申請条件についてあらためて整理しておきたいと思います。
まず申込者の条件についてですが、自宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電灯契約を結ぶ個人または法人(個人所業主を含む)であること、また、申請建物は店舗・事務所との兼用住宅を含む「住居として使用する建物」であることとされています。
つまり完全な事業所は補助金制度の対象とはならないということです。また、申請者は太陽光発電システムの購入者本人であり、電灯契約をしている契約者本人であることが必要で、賃貸集合住宅の場合は、賃貸借契約書の写しを電力受給契約確認書に添付し、建物所有者によって補助金を申請することができます。
なお、住宅用太陽光発電システムのことを「補助事業」と言い、これを利用する者は個人であっても「補助事業者」と言います。
次に補助金制度の申請条件の対象機器についてですが、ソーラーシステムは公称最大出力が10kw未満であり、増設の場合もこれを超えないことが条件となります。また変換効率の値が一定以上あり「太陽電池モジュール認証」(財団法人 「電気安全環境研究所(JET)」の規格適合性試験、製造工場の品質管理体制等の確認を実施した上で認証される)を受けているモデルであること、性能保証と設置後のメーカーサーポートが確保されていることなどが条件となっています。
通常名前の通ったメーカーの製品であればこのあたりは問題ないでしょうが、設置後のアフターサポートについては、拡大解釈していることがありますので、詳細は個別に確認しておくことが必要です。メーカーサポートは一般的に10年保証が基本となりますが、何かあった場合の身近な窓口となる販売代理店や工事店独自のサポートについても確認するようにしてください。
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